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NPO法人設立要件チェックリスト

※NPO法人を設立することができるのか、チェックしてみてください。

No チェック項目 チェック

1

主な活動は、特定非営利活動促進法に掲げる20分野のいずれかに該当するか? ※1

2

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか?

3

営利を目的としていないか?

4

宗教活動や政治活動を主な目的にしていないか?

5

特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業をするものではないか?

6

特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を推薦、支持、反対することを
目的にしていないか?

7

特定の政党のために利用するものではないか?

8

暴力団、または暴力団もしくはその構成員等の統制の下にある団体ではないか?

9

社員(総会で議決権を有するもの)の資格の得喪について、不当な条件ついていないか?
(もちろん、社員の資格取得に条件をつけることは可能ですが、
下記の範囲で行われる必要があります。)
①目的に照らして合理的かつ客観的なものであること
②公序良俗に反しない内容であること
③退会が自由に行えること
④社員資格の取得と喪失については定款に明示すること

10

社員が10人以上いるか?(役員も数に加えてOK)

11

役員のうち報酬を受けるものの数が、3分の1以下であるか?

12

役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか?

13

役員は成年被後見人又は被保佐人または破産者など、法第20条に規定する欠格事由
該当していないか? 
特定非営利活動促進法では、役員の欠格事由について以下の5点を定めています。
①成年被後見人又は被保佐人
②破産者で復権を得ないもの
③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑤第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

14

各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか?
各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を越えていないか?

※1 特定非営利活動とは、以下の①~⑳に掲げる活動であって(法別表)、
   不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(大阪府条例で定めている活動はありません。)