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帰化許可申請の条件

  条件 
引き続き、5年以上日本に住所があること
※この条件は緩和される場合があります
20才以上で、本国法によって行為能力があること
※この条件は緩和される場合があります
素行が善良であること
自己や配偶者等によって生計を営むことができること
※この条件は緩和される場合があります
日本国籍の取得によって、元の国籍を失うこと
日本を破壊するような思想を持っていないこと
緩和される場合の条件
日本人だった者の子で、引き続き3年以上日本に住んでいる ①の条件が 緩和される
自身も父母も日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる
引き続き10年以上、日本に居所がある
引き続き3年以上日本に住んでいるか居所があり、
配偶者が日本人である
①②の条件が 緩和される
引き続き1年以上日本に住んでいて、
配偶者が日本人で結婚してから3年以上経っている
日本人の子(養子を除く)で現在日本に住んでいる ①②④の条件が 緩和される
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでいて
養子縁組の時、本国法で未成年だった
日本の国籍を失った者で、現在日本に住んでいる
日本生まれかつ、生まれた時から無国籍で
引き続き3年以上日本に住んでいる