
司法書士は、不動産に関する各種の登記業務を行う「不動産登記の専門家」です。
不動産登記には下記のようなものがあります。- 土地・建物・マンションの名義変更登記(相続登記・贈与登記・売買登記等)
- 新築の建物・マンション購入時の保存登記
- 担保権に関する登記(抵当権抹消登記・抵当権設定登記・根抵当権抹消登記・根抵当権設定登記等)
上記のような代表的な登記以外の複雑な登記(信託登記・債権譲渡登記・動産担保登記・仮登記等)など、 不動産登記に関することなら全てお任せください。 また、当事務所では、下記のような特殊な事例、複雑な事例における登記についても豊富な実績がございますので、どうぞ安心してご相談下さい。
- 不動産を持ってる家族が認知症で意思があるかどうか微妙なんだけど・・・ 不動産の売買って出来るのかな?
- 権利証がなくなったみたいなんだけど、どうしたら良いだろう・・・
- 中間省略登記を使って登記手続きをしたいんだけど、この場合出来るのかな?
- 海外居住なんだけど、不動産の売買ってどうするの?
●新中間省略登記(直接移転売買、直接移転取引)
サポートサービスを開始いたしました。お気軽にお問い合わせ下さい。
不動産関連手続きサービス
当事務所は、不動産登記業務にとどまらず、不動産に関わるさまざまな問題・トラブルのご相談を随時受け付けております。「不動産の問題なんだけど、登記とは関係ないし・・・」とお考えにならず、不動産に関わる問題・トラブルでお悩みでしたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
不動産に関わる諸問題・トラブルの取扱い例
- 不動産管理に関する敷金問題・家賃滞納トラブル及び入居トラブル
- 借地借家関連における賃料増減・退去・立退き料
- 定期借地定期借家に関するトラブル

売買による名義変更登記(売買登記)
不動産を購入するときや、売却するときは登記手続きが必要です。 登記手続きをせずにそのままにしておくと、後々紛争の元になることもありますので、 お早目の登記手続きをお勧めいたします。
手続き方法・登記費用が知りたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
贈与登記(贈与による名義変更登記)
贈与登記手続きにおいて、特に気をつけなければならないのが、税金の問題です。 贈与登記を行う際には、必ず事前に「贈与税」と「不動産取得税」について確認しておく必要があります。 税金面の確認をしないまま贈与登記を行うと、後日、税務署より思わぬ高額の贈与税・不動産取得税の納税通知が届くということになりかねません。
当事務所では、提携の税理士とともに、贈与税や不動産取得税の綿密な確認作業を実施しておりますので、あとになって思いもよらぬ税負担が発覚するようなことはございません。
また、ご依頼者様のご要望に応じて、贈与登記における節税対策の最適化を図った最善のご提案や、各種税務申告サポートなど、税金面でも安心できる贈与登記フルサポートサービスを提供しております。
離婚登記(財産分与による名義変更登記)
離婚が成立した場合、財産分与による不動産の名義変更登記が必要となる場合がございます。 財産分与による名義変更登記を行う際には、特に以下の2つの点にご注意ください。
- 贈与税に注意!
財産分与とは、婚姻期間中に、夫婦共同で形成した財産を精算するものですので、原則的に分与は「贈与」にはならず、贈与税も発生しません。 例えば夫婦共同の財産であっても、便宜上、夫の単独所有にしていた不動産において、財産分与で妻が自己の受け取るべき持分の引渡しを受ける場合などは、贈与税の対象にはなりません。 しかし、離婚における財産分与を利用して、本来の持分以上の財産分与を受けた場合、その超過分については贈与税の対象となり、思わぬ高額の贈与税が課税される可能性がありますので、離婚登記手続きをする際には、税金面について事前にしっかりと確認する必要があります。 当事務所では、提携の税理士事務所と連携して離婚登記手続きを行いますので、このような贈与税の問題もしっかりとサポートさせていただきます。
- 市区町村役場への各種届出に注意!
離婚が成立したら、各市町村役場に各種届出を行う必要がありますので、事前にどのような届出が必要となるのかしっかり把握して、届出漏れのないように注意が必要です。
● 主な届出
- 姓(苗字)についての届出離婚後も旧姓に戻さず、婚姻時の姓を継続して利用する場合、離婚の日から3ヶ月内にその旨の届出が必要です。
- 住所変更届離婚に伴い住所等を変更する場合、住所移転手続きが必要です。
- 印鑑の届出離婚に伴い、苗字が旧姓に戻る場合、実印登録を変えるのが通常です。
当事務所では、離婚登記の付随サービスとして、上記のような各種届出の方法、書類の書き方についてしっかりサポートさせて頂いておりますので、届出のやり方がわからない方や、届出漏れがご心配の方でも安心です。
相続登記(相続による名義変更登記)
亡くなられた方が不動産を所有していると、その所有権が相続人に移転したという所有権移転登記が必要となります。相続登記については、ご依頼の内容によって手続きが大きく変わり、相続人の人数や相続物件の個数次第では、非常に複雑な手続きが必要となりますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、相続登記に非常に力を入れており、数多くの実績がございますので、どんなに複雑な相続における登記でも安心してお任せください。また、提携の弁護士・税理士と協力し、遺産分割問題や相続税の点でもサポート可能なワンストップサービスを実施しております。
詳しくは当事務所運営の相続登記専門サイトをご覧ください。
借り換えの登記(抵当権抹消登記・抵当権設定登記)
現在住宅ローンを組んでいる銀行・保証会社より、金利が安い銀行・保証会社に借入先を変更するときは、登記手続きが必要です。
登記費用が知りたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
担保権抹消登記 (抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記)
金融機関からのお借り入れを完済したときは、(根)抵当権の抹消手続きをする必要があります。
登記手続きをせずにそのままにしておくと、余計な費用や労力がかかってしまうことがありますので、
お早めの登記手続きをお勧めいたします。 遠方のお客様には、当事務所にご来所いただかずに全ての手続きを完了させることも可能です。 お気軽にご相談下さい。
建物・マンション新築登記(保存登記)
建物を新築で建てた場合、登記手続きが必要です。 登記手続きをせずにそのままにしておくと、後々紛争の元になることもありますので、 お早めの登記手続きをお勧めいたします。
手続き方法・登記費用が知りたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。