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医療法人とは

医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。

医療法人制度の創設趣旨
  • 個人による医療経営の継続の困難を解消し,医療機関の経営に永続性を与え、
  • 資金の集積性を高めるとともに、家計と医業を分離することにより医療機関の近代的、合理的な運営を可能にすることにあります。

医療法人は、株式会社や合同会社のように営利を目的とすることを禁じられているので、出資者に対しての剰余金を配当することはできません (医療法第54条)。
ただ、公益法人のような積極的な公益性を要求されるべき性格のものでもないので,営利法人と公益法人との中間法人として位置付けされています。

医療法人の特徴
  • 社団と財団の2種類があること
  • 設立にあたっては都道府県知事の認可が必要なこと
  • 医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されていること、など

一人医師医療法人とは?

医師又は歯科医師が常時1名または2名勤務する診療所1ヵ所のみ開設する医療法人の場合には、都道府県知事の認可を受ければ、理事は1名または2名でも可能です(ただし実際には、設立認可の際は原則通り理事を3名以上を選任しないと受け付けてもらえない事が多いです)。なお、この場合でも、社員は3名以上としなければなりません。

これがいわゆる一人医師医療法人といわれるものです。

一人医師医療法人と通常の医療法人の違いは上記の事項以外ほとんどありません。よって、特に指摘のない限りは一人医師医療法人も通常の医療法人と同様と考えて差し支えありません。