
NPO法人と一般社団法人の比較
NPO法人 | 一般社団法人 | |
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設立にかかる期間 | 書類作成に3~4週間 所轄庁の審査で約4ヶ月 登記手続に約1週間 合計 最短5ヶ月 (事案によっては1年近くかかります。) |
書類作成に1~2週間 登記手続に約1週間 合計 最短 2~3週間 |
設立に必要な 構成員(正会員等)の人数 |
10人以上 | 2人以上 |
構成員(正会員等)の入会制限 | 不可 (入会制限を行うのはほぼ不可能です) |
可 |
構成員(正会員等)の議決権の数 | 一人一票 | 定款で定めれば変更可 |
設立に必要な役員等の人数 | 理事3名以上 監事1名以上 合計4名必要 |
理事1名だけでも設立可 |
役員の親族規定 | 有り NPO法人には、役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない、という規定が存在します。 一族による法人支配を排除するためです。 |
無し |
理事会等への出席義務及び開催回数 | 書面評決が可 開催回数は必要に応じて |
書面評決不可 原則年4回の開催が必要 |
設立に必要な財産(基金)の額 | 0円でも設立可 | 0円でも設立可 |
設立手続に 必要な経費 |
定款認証手数料:0円 定款添付印紙代:0円 登記時の印紙代:0円 合計0円 +司法書士・行政書士手数料として210,000円(税込)が必要となります。 |
定款認証手数料:約5万2000円 登記時の印紙代:6万円 合計11万2000円 +司法書士・行政書士手数料として105,000円(税込)が必要となります。 |
活動内容 | 公益の増進に寄与する活動に限られる | 特に制限なし |
所轄庁への 報告義務 |
有り | 無し |
法人税の免除 | 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り | 原則無し |
法人住民税の免除 | 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り | 無し |
下記に該当する場合には一般社団法人を選択する方が良いと思います。
- NPO法人設立に必要な役員数を集められない方 (一般社団法人は役員1名でも設立できるので)
- 親族にて法人運営を行いたい方
(一般社団法人の役員は親族制限がありませんので) - 議決権を持つ正会員の人数を制限したい方
(一般社団法人は議決権を持つ正会員(社員)の入会制限が容易な為) - 法人設立に5ヶ月以上も待っていられない方
(一般社団法人は急げば最短2~3週間にて設立手続が完了します) - 同窓会や町内会など「限られた特定の人のみ」を対象として活動したい方(NPO法人は公益の増進に寄与しない活動を目的にして設立できないので)
- 事業報告等の余分な事務手続きを行いたくない方
(一般社団法人の場合は不要です)
また、他にも「一般財団法人」というものもありますが、
- 300万円以上の財産の拠出が必要
- 法人役員・評議員を合わせて7名以上の人員が必要
と、NPO法人以上に設立のハードルが高くなりそうな割に、メリットはNPO法人よりは少ないので、
- 巨額の財産を拠出し、本格的に公益活動を行う。将来的には公益認定を受けて公益財団法人として活動していきたい
という方以外は設立はオススメしません。
NPO法人以上に資金・労力を投入して公益活動を行う方向けの法人格となります。