Home > NPO法人について > NPO法人設立手続きの流れについて

NPO法人設立手続きの流れについて

  最短5ヶ月、事案によっては設立までに1年近く必要です。

設立者集会
NPO法人の設立者が集まり、定款、設立趣意書、事業計画書、収支予算書等の原案作りを開始します。認証を左右する重要な書類ですので、じっくり検討して、作成する必要があります。認証申請窓口との打ち合わせも必要となりますので、最低でも3~4週間の時間が必要です。
設立総会
設立当初の社員全員で、法人設立の意思決定を行います。設立者集会で作成した上記書類、運営ルールについて決議します。また、既存の任意団体からNPO法人にする場合、財産をNPO法人に承継させることも決議します。
各種申請書類の作成
設立総会での委任を受けて、役員の方全員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取寄せるとともに、申請に必要な付属書類を作成します。

設立認証の申請
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。特に形式的な不備がない場合は受理されますが、3回から4回は足を運ばなければならない場合も多いです。
縦覧・審査
認証申請後、2ケ月間、一般公衆の縦覧に供されます。そして縦覧後2ケ月以内に認証・不認証が決定されます。(認証申請からですと4ケ月ぐらいかかります)
認証・不認証の決定
認証された場合は、認証通知され、不認証の場合は理由を付した書面で通知されます。不認証になった場合でも修正して再申請することは可能ですが、また縦覧と審査受けることになります。つまり、また4ケ月ぐらいかかるということです。
設立登記の申請
NPO法人は認証されただけでは、対外的に効力はありません。設立登記をして初めてNPO法人として成立します。この登記は主たる事務所の所在地で認証書が届いてから2週間以内に完了しなければなりません。
NPO法人スタート
主たる事務所の設立登記完了して、はれてNPO法人として成立し、法人としての権利義務が生じます。主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了書」をします。
各種の届出
給料を支払う職員などを雇用した場合には、税務署、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所などに所定の届出をします。