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NPO法人Q&A

民間の財団などが支給している助成金はNPO法人ならどこでももらえるのでしょうか?
NPO法人に対する助成金は、各分野に対して支給されます。例えば、Aという助成団体があり、

 ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 ・社会教育の推進を図る活動
 ・まちづくりの推進を図る活動

を行っている助成先を募集をしているとすると、申請できる団体は、

 ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 ・社会教育の推進を図る活動
 ・まちづくりの推進を図る活動

また、申請した団体すべてに助成金が下りるわけではなく、300万円の基金があるならば、審査をして、基準を満たした10団体に30万円ずつ、というような感じで支給されます。
近年、NPO法人の総数は増加の一途をたどっていますが、助成団体の基金の総額は不景気の影響を受け頭打ちの状態が続いています。助成金の申請数は増加したが、助成金の支給額は変わりなし、若しくは減少といった状態です。人気のある助成団体の助成金は競争率数十倍の狭き門になりつつあります。はっきり言って、助成金が支給される確率よりも支給されない確率の方が圧倒的に高いのです。
助成金の受給は「宝くじにあたるようなもの」として考えています。きちんとまじめに活動していればしているほど支給してもらえる確率は高まりますが、「確実にもらえる」というものではありません。よって、助成金の支給をあてにした法人設立・運営は決して行ってはいけません。
収入源を助成金だけに頼らず、

  1. 会費・入会金収入・・・15パーセント
  2. 寄付金収入・・・15パーセント
  3. 特定非営利活動に関する事業による収入・・・30パーセント
  4. その他の事業(収益事業)による収入・・・25パーセント
  5. 助成金による収入・・・15パーセント

といったようにバランスよく構成させておくことが滞りなくNPO活動を続けていくための要素といえます。

NPO法人になれば、法人税は免除してもらえるのでしょうか?

『税法で規定されている34種類の収益事業の一つでも実施しているならばその売上に対して課税する』となっており、「税法で規定されている34種類の収益事業」に該当する事業・活動を行っていなければ、きちん届け出さえ行えば、減免されることになっています。
この法律(税法)で定められている34種類の収益事業とは

  物品販売業    不動産販売業    金銭貸付業
  物品貸付業    不動産貸付業    製造業
  通信業       運送業        倉庫業
  請負業       印刷業        出版業
  写真業       席貸業        旅館業
  料理店業その他の飲食店業      周旋業   代理業
  仲立業       問屋業        鉱業
  土石採取業    浴場業        理容業  美容業 
  興行業       遊技所業      人材派遣業
  遊覧所業     医療保健業     一定の技芸教授業等
  駐車場業     信用保証業     無体財産権の提供等を行う事業となっています。

「この世の中に存在するほぼすべての事業」を網羅しているともいえます。よって、
「会費や寄付金、補助金や助成金以外の方法で収益をあげているNPO法人は大なり小なり課税される」ということになります。