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NPO法人とは?

「NPO」(NonProfit Organization)とは、
さまざまな社会貢献活動を行ない、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。

収益を目的とする事業を行なうこと自体は認められますが、事業で得た収益は、さまざまな社会貢献活動に充てることになります。

このうち、「特定非営利活動法人」つまり「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法にもとづき法人格を取得した法人です。 「特定非営利活動」とは、①法が定める下記の20種類の分野に当てはまるものであって、②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。簡単にいうと、広く社会一般の利益のための活動ということです。「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が20種類に限られているからです。

NPO法人は、「民間」が行なう「非営利」で「公益」を目的とする法人です。ボランティアなどは任意団体でもできますが、法人格を取ることで、社会的な認知を得るにも有効ですし、不動産なども法人名義とすることができます。 NPO法人は、福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力などの広い分野で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。 ここで「非営利」とは、収益を上げてはならないという意味ではありません。事業を通じて得た利益は、構成員に分配することはできない、ということです。利益は、組織の活動費・運営費として利用しなければなりません。

NPO法人20分野の活動

NPO法人が定款の設立目的や設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」は法律で定められた20分野の非営利活動のいずれかに該当しなければいけません。よって、法律で定められた分野以外のことを主たる活動目的として行うことはできないのです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(大阪府条例で定めている活動はありません。)