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医療法人設立のメリット

  1. 税務面

    医療法人化するメリットで気になるのは、やはり税務面ではないでしょうか。
    まず、個人経営ですと、所得税の超過累進税率という、所得があがるにつれてより高い税率になるというシステムが適用されますが、医療法人ですと、法人税の二段階比例税率ですので、今まで所得税の最高税率が適用されていた院長先生であれば、表面税率のみの単純な比較だけでも法人のほうが有利になります。 また、院長先生および院長夫人などのご家族は、医療法人から給与を受けることになりますので、
    ご家族全体に所得が分散されるため、効果として、所得税の税率が下がることになります。
    さらに、給与の一定額は、給与所得控除として課税所得から引かれますので、ダブルの減税効果を期待できます。また、院長とそのご家族に退職金の支払いも可能になります。 生命保険の保険料なども法人であれば、全額損金処理をすることができます。

  2. 相続対策

    個人経営の場合、個人たる医師が死亡すると、診療所を一旦廃止し、相続人である医師が新たに診療所を開設しなければなりません。また、相続人たる医師がいればいいですが、いない場合などは、心無い相続人により、診療所や高額な医療機器などが売却され、地域の医療が廃れてしまいます。
    しかし、医療法人であれば、理事長が死亡したとしても、法人にとっては何の影響もありませんので、新たに理事長を選任するだけで済みます。

  3. 信用の向上

    医療法人化しますと、銀行に対する対外的な信用が大きく向上しますので、高額な医療機器の購入の際に必要な借入をする場合にもメリット発揮します。

医療法人設立のデメリット

  1. 税務面

    医療法人化による、税務面のメリットは大きいですが、当然ながらデメリットもあります。まず、交際費の損金処理ですが、法人では、経費として認められる損金算入可能額に限度があります。個人経営であれば、必要な交際費であるとの証明ができれば、全額経費として認められますが、法人の場合は、出資額に応じて一定額までしか認められなくなります。さらに、その認められる一定額の範囲内であったとしても、交際費の額の10%については損金に算入されません。 念のためですが、医療法人といえども、一般の営利法人と同様の法人税率が適用されます。

  2. 監督庁の規制

    法人運営上のいろいろな規制がありますので、個人経営に比べ、精神的に窮屈さを感じることが多くなります。