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社団医療法人と財団医療法人

医療法人には、社団たる医療法人財団たる医療法人があります。 法人の組織をどの形態にするかによって、法人運営が大きく異なってきます。

  • 社団は人が社員になることによって設立される。
  • 財団は人が一定の目的に資するために財産を寄附することによって設立される。
  • 社団は定款によって基本事項が定められる。
  • 財団は寄附行為によって定められる。
  • 社団医療法人については、現在の医療法(平成19年4月より施行)下では、持分のない法人しか設立できないこととなりました。従前の社団医療法人ですと、社員は定款の定めによりその退社時にその出資割合に応じて出資持分の払い戻しを請求することができますが、これから設立する場合には、社員または基金拠出者はその出資相当額のみしか払い戻し請求ができません。
  • 財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財団に寄附(無償譲渡)をしたわけですから、払い戻しを請求することはできません。

通常医療法人は、社団医療法人として設立されています。より公益性の高い医療法人を設立しようとする場合等、特殊な事情がある場合のみ財団として設立するということになるわけですが、この場合は都道府県の担当者と事前に綿密な打合せが必要となります。