約 1 ヶ 月 間 |
- 医療法人設立
事前打ち合わせ - 先生もしくは役員の方と綿密に打ち合わせさせて頂き、医療法人設立にあたり必要な事項を決定していきます。
- 説明会登録申請
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- 医療法人設立説明会
- 医師会主催の法人化に関する説明会に参加し、医療法人の基本事項及び設立スケジュールと申請書類の説明をうけます。
- ※先生もご同伴して頂く場合があります。
- 設立認可申請書の作成
及び必要書類の収集 - ※約1ヶ月で下記書類全て収集・作成する必要有り!
(主に収集して頂く書類)
- 社員の方全員の印鑑証明書
- 基金拠出者全員の残高証明書(証明対象日が同一日)
- 診療所(病院)の土地建物の履歴事項全部証明書
- 賃貸借契約書(診療所(病院)が賃貸の場合)
- 医師(歯科医師)免許証
- 履歴書下書き(役員及び社員全員)
(主な作成書類)
- 定款
- 設立総会議事録
- 基金拠出契約書
- 理事長、役員の履歴書
- 予算書
- 病院(診療所)施設概要
上記の法人組織の基礎を決定する書面を作成・収集します。
- 設立認可申請書の
事前審査
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約 3 ヶ 月 間 |
- 設立認可申請書の提出
- 提出後、認可がおりるまで三か月程ありますので、この間に法人代表印、銀行印、認印を作成します。
- 医療審議会への諮問
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- 答 申
- 設立認可書の交付
- 設立登記申請
- 法人の実印の届出
- 登記完了
- この時点で、医療法人としての実体が成立します。すぐに法人口座を開設しましょう。口座開設には日にちがかかります(7日~10日)ので、早めの開設が望ましいでしょう。
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約 1 週 間 |
- 個人診療所の廃止届
及び医療法人開設届 (指定日付有り) -
提出先
A.歯科医師会でチェック後、保健福祉センターに持参 (直接申請) B.歯科医師会に提出後、歯科医師会が近畿厚生局に出す (経由申請)
必要書類
- 診療所廃止届(Aに提出)
- 保険医療機関廃止届(Bに提出)
- 保険医療機関指定申請書(Bに提出)
- 保険医療機関・添付書類(Bに提出)
- 近畿厚生局における指定申請に係る連絡票・指定希望日記載票(Bに提出)
- 診療所開設許可申請書(A・Bに提出)歯科医師会支部長印必要
- 診療所開設届出書(A・Bに提出)歯科医師会支部長印必要
- 施設基準に係る届出書類(Bに提出)
- 他に添付書類有り。
- 診療料施設基準届出
(診療報酬を得るため) - 歯科医師会に提出後、歯科医師会が近畿厚生局に提出
(指定日付有り)
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約 1 ヶ 月 半 |
- 法人化に伴う諸届を歯科医師会へ提出(法人の営業年度が始まるまでに)
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提出書類
- 承諾書(歯科医師会の会費等を診療報酬から引く旨の承諾書)
- 口座振替依頼書(上記の承諾書に基づいて振り替える為の依頼書)
- 各種保険名義変更依頼書(先生が個人時代に入っていた保険等を法人名義に依頼書)
- 生活保護法による歯科廃止届及び生活保護法による歯科指定申請書を提出
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提出先
- 区役所の生活福祉課 生活支援担当
- 労災指定病院等
登録報告書を提出 -
提出先
- 大阪労働局労災補償課医療係
- X線装置廃止届
X線装置備付 提出 - 書類作成はX線業者(指定日付あり)
提出先
- 保健福祉センター
- 診療報酬のオンライン請求の猶予届提出
- ※オンライン請求をしていない医院のみ
提出先
- 大阪府国民健康保険団体連合会管理課
- 社会保険診療報酬支払基金
- 医療機関コードの届出
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提出先
- 区役所生活福祉課 生活支援担当
- 保険医療機関届の提出
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提出先
- 大阪府国民健康保険団体連合会管理課
- 社会保険診療報酬支払基金
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