
拠出する財産
- 預貯金
- 不動産、借地権
- 医療用器械備品
- 医薬品・材料など
- 医業未収入金
- 什器備品
- 電話加入権
- 保証金等
- 内装付帯設備 などです。
負債
拠出財産の購入のための金融機関への負債は引き継ぐことができます。 たとえば、内装設備工事のための金融機関からの借入金は内装設備を拠出する場合には、セットで医療法人に引き継ぐことができます。 運転資金や消耗品購入費用の負債は引き継ぐことができません。
◆運転資金のための借入金を引き継げないため、場合によっては院長に借入金が残ってしまい、多くの方がお悩みですが、これを解決するにはノウハウが必要です。 実績のある専門家に依頼することをお奨めします。
リース契約
院長個人から医療法人への名義変更について、リース会社の承諾があれば、リース契約を医療法人に引き継ぐことができます。 実務上、リース会社が承諾しないことはあまり考えられませんが、リース会社の承諾書が必要ですので、事前の打ち合わせが必要です。
運転資金
医療法人設立後の運転資金として年間支出予算の2か月分の拠出が必要です。運転資金は預貯金や医業未収金(国民健康保険や社会保険診療報酬支払基金の未入金分)など換金性が高いもので算出され、医療法人設立後の借入金は運転資金として算入出来ません。
なお、医業未収金だけで運転資金2ヶ月分が確保できるのであれば、預貯金を拠出する必要はありません。