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医療法人の役員

医療法人は、医療法の規定により、原則として理事3名以上および監事1名以上の役員を置かなければならないこととされています。

役員には欠格事由があり、以下の事項に該当するものは選任することができないとされています。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 医療法,医師法,歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行をうけることがなくなった日から起算して2年経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
理事長

理事長は、医療法人の代表権を有し、法人の業務を総理します。医療法の規定により、原則として理事長は、医師又は歯科医師である理事の中から選出しなければならないこととされてます。

管理者たる理事

医療法の規定により、医療法人は開設するすべての病院、診療所または老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないこととされています。よって、院長は原則として、必ず理事となることになります。

監事

医療法の規定により、監事は、理事または医療法人の職員を兼ねることはできません。また社員ではあってもいいのですが、出資金等の拠出はしないよう指摘されます。 監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や理事の3親等以内の親族以外の人物が妥当であると指導されています。 特に資格が必要ではありませんので、税理士・会計士ではなくても就任できますが、理事・監事のいずれも未成年や取引先企業の役職員の就任は実務上受け付けてもらえません。

理事の補充

医療法の規定により、理事のうち、定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならないこととされています。もちろん、これに該当しない場合であっても、理事に欠員が出た場合には、速やかに補充しなければなりません。

社員

医療法人の社員は、原則として3人以上必要とされています。株式会社でいう株主のイメージに近いもので、社員総会では拠出金額にかかわらず1人につき1議決権をもつことになります。役員選任や定款変更には社員総会の決議が必要になります。また拠出していない方でも社員になれます。